会社の設立登記後に作成される登記簿謄本ですが、登記簿、登記簿謄本、登記事項証明書など呼び方がさまざまで、どれが正しいのかわからない、という方が多いと思います。それ以外にも履歴事項全部証明書などと言うことも…この記事ではそれぞれの書類の意味と違いについて解説します。登記簿謄本と登記事項証明書の違いとは?登記簿謄本と登記事項証明書の違いについては気になる方が多いと思います。登記簿謄本は昔の呼び方で、手書きの帳簿で管理された情報を証明するために原本を書き写したものを指します。「登記簿=本体」「謄本=登記簿の一部の写し」というニュアンスです。登記簿に相当する情報は、現在ではコンピュータで管理され、デジタルデータとなっている情報を印刷した書類を登記事項証明書と呼びます。つまり、手書きの帳簿で管理されているか、コンピュータで管理されているかの違いで、書類内の情報は同じです。登記簿謄本 = 登記事項証明書という理解で問題ありません。登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違いとは?それでは登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違いは何なのでしょうか。先程は「登記簿謄本=登記事項証明書」とお伝えしましたが、履歴事項全部証明書も登記簿謄本と同じ意味で使われることがあります。登記事項証明書には4種類(現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書)あり、その中で最も利用される機会の多い履歴事項全部証明書が登記簿謄本と同じ意味をもつ書類となります。分かりやすく言うと、「登記簿謄本=登記事項証明書(の中の履歴事項全部証明書)」という意味で使われていることが多いです。手続きで「会社の登記簿謄本を提出してください」と言われたら履歴事項全部証明書を用意すれば問題ありません。GVA 登記簿取得なら会社の登記簿謄本をネットですぐ請求会社に関するさまざまな手続きで必要になる登記簿謄本。GVA 登記簿取得なら、法務局に行ったり郵送で依頼することなくネットからカンタンに交付請求できます。履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表者事項証明書を1通680円(税込)から請求最短1分で登録、クレジットカードでお支払い郵送はもちろん、PDFファイルでの登記情報取得も可能