会社経営者の方や事務などの管理部門で働いている方は、金融機関や行政手続きにおいて履歴事項全部証明書という書類を取り扱ったことがあると思います。法人での銀行口座開設、行政機関への許認可申請など大事な手続きで必ず必要になると言っても過言ではありません。履歴事項全部証明書とは、そもそもどのような書類で、どのような場面で必要になるのか。そして、どこでどのように取得できるのかなどを解説していきます。履歴事項全部証明書とは?履歴事項全部証明書とは、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項を証明した書面のことです。商号や会社法人等番号、住所、役員の名前、就任年月日などを確認するために使用する書類であり、法務局で取得できます。履歴事項全部証明書と登記簿謄本の違い登記簿謄本(登記事項証明書)という言葉はよく聞きますが、これはコンピュータ化以前の登記簿の写しを指しますが、現在では「履歴事項全部証明書」、「代表者事項証明書」、「現在事項証明書」、「閉鎖事項証明書」の4つの証明書の総称として使われています。「登記簿謄本(登記事項証明書)=履歴事項全部証明書」という考えに間違いはないのですが、会社や行政から「謄本」または「登記簿謄本」を取得するように言われた場合、どの証明書かをよく確認するようにしましょう。履歴事項全部証明書は、あくまでも登記簿謄本(登記事項証明書)の一つとなりますので注意してください。履歴事項全部証明書の記載事項自分で本店移転登記をするには、以下の手順で行います。履歴事項全部証明書には主に以下の記載事項があります。会社法人等番号商号本店の所在場所公告をする方法会社設立の年月日目的発行可能株式総数発行済株式の総数並びに種類及び数資本金の額株式の譲渡制限に関する規定役員に関する事項その他(支店、新株予約権、取締役会設置会社である旨等)よく似たものとして「現在事項全部証明書」がありますが、履歴事項全部証明書との違いを見てみましょう。履歴事項全部証明書現在事項全部証明書記載内容・現在事項全部証明書の記載事項・基準日(請求日の3年前の日が属する年の1月1日)以降に抹消された登記内容・現に効力を有する登記事項・会社設立の年月日・取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役等の就任の年月日・会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの期間・取得時点での現に効力を有する事項・基準日以後に抹消された事項・基準日以後に登記された事項取得時点での現に効力を有する事項履歴事項全部証明書が必要となる場面一般的に以下の場面で履歴事項全部証明書が必要になります。社会保険や労働保険に加入する際の添付書類事務所などの不動産賃貸契約銀行や証券会社での法人口座の開設銀行など金融機関から融資を受ける場合(保証協会付融資など)法人名義のクレジットカード契約本店住所や代表取締役の住所、役員情報などの登記されている内容の変更にかかる各種手続き飲食業、人材派遣業、古物商、建設業許可などの許認可申請の提出補助金の申請取引先や競合他社などの企業調査履歴事項全部証明書には有効期限の定めはありませんが、提出先によっては、取得後3か月以内のものなど決められた期間のものしか受け付けてくれないところもあります。一方で取得後6か月以内や原本ではなく写し(コピー)でよいというところもあるので、提出を求められたときは確認をするようにしましょう。余談ですが、法人個人問わず印鑑証明書も取得後3か月以内のものなどと決めている機関もあるので、公的書類については取得日の注意が必要です。履歴事項全部証明書の取得方法履歴事項全部証明書は、公開情報であるため、取得に際し委任状は必要ありません。誰でも法務局の窓口で必要な会社の証明書を申請して取得することができます。取得する方法は大きく4つの方法があります。1.法務局の窓口に出向いて申請する法務局の窓口に行くと会社法人用の「登記事項証明書交付申請書」という用紙があります。①「全部事項証明書(謄本)」の「履歴事項証明書」にチェックを入れて通数を記入して窓口に提出しましょう。法務局ホームページより https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188554.pdf会社法人等番号の記載は特に必要ありませんが、「本店・主たる事業所(会社等の住所)」は必ず必要になってきますので、申請までに調べておくようにしましょう。法務局まで行って、「しまった。調べ忘れた!」というときには、スマホなどインターネットで会社のホームページや国税庁法人番号公表サイト等から本社住所などを見つけて記入するようにしましょう。ちなみに、「GVA 法人検索」を使えば、会社名を入力するだけで簡単に会社等法人番号や法人番号の確認ができます。なぜ住所が必要なのでしょうか?同じ名称の会社が日本全国で2社以上あると、法務局としてはどの会社の謄本を取ればいいのか判断ができないからです。■履歴事項全部証明書の取得には、1件あたり600円の収入印紙が必要となります。事前に準備して行っても構いませんし、法務局によっては窓口の横に販売所があったり、建物敷地内のどこかで購入することもできます。事前に確認しておくと安心でしょう。※600円の支払いに対して、600円の収入印紙1枚というように綺麗に揃える必要はありません。例えば、500円1枚、50円2枚でも構いません。※なお、1通の履歴事項全部証明書の枚数が50枚を超えるときには、50枚超50枚までごとに100円加算されます。■法務局窓口対応時間は午前9時から午後5時までとなっています(業務取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですが、窓口対応は午前9時から午後5時までの利用が推奨されています)。。また、別途最寄りの市役所庁舎には「法務局証明サービスセンター」が設置されているところもあります。ここでは、紙の申請書ではなく、タッチパネル式の証明書発行請求機にて申請を行っていきます。※証明サービスセンターは証明書の交付業務のみであり、登記の申請受付は行っていません。2.法務局に郵送で申請する■前述した「登記事項証明書交付申請書」に600円の収入印紙を貼付し、返信先住所を記載した返信用封筒を同封して必要な法人の管轄法務局へ郵送することで取得できます。返信用封筒には切手を忘れずに貼りましょう。郵便事情によっても変わってきますが、概ね3~5日で取得することができます。3.登記・供託オンライン申請システムを利用する■登記・供託オンライン申請システムは、法務省が運営しているシステムで、登記や供託に関する申請や請求をインターネットで行うことができます。Webブラウザを利用する「かんたん証明書請求」と専用アプリケーションのインストールが必要な「申請用総合ソフト」の2つの申請・請求方法があります。履歴事項全部証明書の場合、登録して「かんたん証明書請求」から交付申請をします。■履歴事項全部証明書を取得する場合、このサービスでできることは申請のみであり、受け取りは法務局窓口か郵送を選択することとなります。4.オンラインサービス「GVA 登記簿取得」を利用する■最短1分で登記簿の取得申請ができる「GVA 登記簿取得」は、これまで紹介してきた「登記事項証明書交付申請書」の記入や収入印紙の購入は一切不要。スマホやPCから簡単に登記簿の取得申請ができます。詳細はこちらまとめ今回は履歴事項全部証明書の取得方法について説明しましたが、取得は決して難しくありません。申請書の書き方がわからないときは、法務局の係りの方が教えてくれます。履歴事項全部証明書は、現在の法人の情報だけでなく、直近の変更登記も記録されている書類です。様々な場面で提出する機会があるため、会社によっては常に何部かストックしておき、3か月に1回再取得するところもあるようです。営業で新規開拓に力を入れている会社は、取引先の与信管理における企業調査として、帝国データバンクなどの信用情報と一緒に履歴事項全部証明書を取得してみるのもよいでしょう。また、競合他社のライバル企業調査として活用するのもひとつです。もし時間がなく、今すぐ謄本の取得をするなら「GVA 登記簿取得」がおすすめです。