会社設立や各種法人契約、融資の申請などで提出を求められる履歴事項全部証明書(登記簿謄本)。この公的な書類について、「過去の個人的な情報、特に前科や執行猶予の情報が記載されてしまうのではないか」と不安に思われる方もいるのではないでしょうか。結論から申し上げると、履歴事項全部証明書に個人の犯罪歴が記載されることはありません。本記事では、履歴事項全部証明書に記載される情報の範囲と、前科・執行猶予といった個人情報がどのような公的記録に含まれるのかを解説します。なお、これから履歴事項全部証明書の取得を検討されている方は「GVA 登記簿取得」をご活用ください。 オンラインで簡単に取得申請でき、法務局に行かずに書類を指定の住所で受け取れるため、時間をかけずに取得したい方にオススメです。履歴事項全部証明書に記載される情報の範囲履歴事項全部証明書は、「法人」の公的な情報を証明するための書類であり、「個人」の情報は原則として記載されません。記載されるのは「会社に関する公的事項」のみ履歴事項全部証明書に記載されるのは、法務局に登記されている、会社に関する以下の情報のみです。商号(会社名)本店所在地(会社の住所)事業目的資本金の額役員に関する事項(氏名、就任・辞任の履歴など)会社の設立年月日これらの情報はすべて、会社が「法人」として活動するために公に登録された事項であり、個人の私的な履歴とは全く関係ありません。役員の氏名に付記される情報役員に関する事項として、役員の氏名と就任・辞任の履歴は記載されますが、その横に個人の住所や犯罪歴、前科、執行猶予といった情報は一切付記されません。「前科・執行猶予」に関する情報はどこに記録されるのか前科や執行猶予に関する情報は、履歴事項全部証明書のような商業登記簿には含まれません。これらの情報は、個人の人権保護の観点から厳重に管理されており、記録されている公的機関が異なります。履歴事項全部証明書と犯罪歴は無関係履歴事項全部証明書は、会社法に基づいて法務局が管理する「商業・法人登記」の情報です。これに対し、前科や執行猶予といった犯罪歴は、警察や検察、刑務所など、主に法務省や警察庁が管轄する刑事・司法の分野で管理される情報です。両者は全く異なる制度に基づいています。犯罪歴の証明に用いられる公的書類犯罪歴に関する情報が必要となるケース(特定の許認可申請など)で提出を求められる可能性があるのは、以下のいずれかの書類です。身分証明書: 本籍地の市区町村で発行される書類で、「禁治産、準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知を受けていないこと」「破産宣告の通知を受けていないこと」などを証明します。犯罪歴そのものの証明ではありませんが、欠格事由の確認に使われます。犯歴証明書(犯罪経歴証明書): 警察庁が発行するもので、主に海外の永住権・ビザ申請など、非常に限定的な用途でのみ利用されます。一般の法人契約や国内の手続きで提出を求められることはほぼありません。したがって、会社が履歴事項全部証明書を提出することで、役員個人の前科や執行猶予の情報が第三者に知られる心配は一切ありません。まとめ履歴事項全部証明書は、あくまで会社の公的情報を証明するためのものであり、役員個人の前科や執行猶予の情報は記載されません。この点についてはご安心ください。各種契約や手続きをスムーズに進めるためには、履歴事項全部証明書を速やかに用意することが不可欠です。証明書は法務局で取得できますが、業務の合間に窓口へ行くのは手間がかかります。公的な証明書をスピーディーかつ手間なく入手したい場合は、オンラインで登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得代行を依頼できるサービスを利用するのが有効です。例えば、「GVA 登記簿取得」のようなオンラインサービスを活用すれば、法務局へ足を運ぶことなく、必要な証明書をオンラインで依頼・入手できます。