「早急に登記事項証明書を取引先に提出する必要ができたが、現在登記申請中で取得できないと法務局で言われた。」基本的に登記事項証明書や印鑑証明書は、会社に関する変更登記を申請すると登記が完了するまで取得できなくなるため、このようなトラブルが生じることもあります。しかし申請中の変更登記の内容によっては、管轄法務局において、一定の証明書を取得できる可能性があります。本記事では、登記申請中に登記事項証明書・印鑑証明書を取得できるケースについて、具体例も挙げながら解説していきます。労力をかけずに履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)を取得するには「GVA 登記簿取得」がおすすめです。今後謄本の取得予定がある方は是非ご活用ください。>>>GVA 登記簿取得で履歴事項全部証明書を取得する登記事項証明書・印鑑証明書とは登記申請中に取得できるかどうかを判断するためは、まず、登記事項証明書や印鑑証明書について理解しておく必要があります。登記事項証明書とは「登記事項証明書」とは、登記記録に記録されている事項を証明する書面のことをいいます。株式会社の登記記録は、次の区ごとに必要な情報が記載されています。「商号区」「目的区」「支配人区」「支店区」「会社履歴区」「会社状態区」「登記記録区」「株式・資本区」「役員区」「役員責任区」「新株予約権区」「企業担保権区」登記事項証明書を請求する場合には、次の3つのいずれかを選択します。(1)「全部事項証明書」登記簿謄本に該当するもので、登記記録に記録されている全部の事項が記載されます。(2)「一部事項証明書」登記簿抄本に該当するもので、登記記録に記録されている一部の事項が記載されます。(3)「代表者事項証明書」登記事項のうち、代表者に関する事項が記載されます。さらに、(1)「全部事項証明書」と(2)「一部事項証明書」については、必要な情報の内容に応じて、次の3種類のいずれかを選択する必要があります。①現在事項証明書現在事項証明書とは、法務局に登記されている会社の「現在」有効な情報のみを記載した書類です。会社の現在の状況を証明する必要がある場合に、銀行口座開設や不動産契約、新規取引などで使用されます。過去の登記情報は原則として記載されず、現在の登記事項のみをシンプルな形で確認できます②履歴事項証明書履歴事項証明書とは、企業の登記情報(商号、本店所在地、役員など)を証明する書類です。現在の情報に加えて、請求日の3年前から抹消・変更された過去の履歴も記載されているため、企業の信頼性や実態を詳細に確認する際に必要となります。一般的には「会社の戸籍謄本」とも呼ばれ、金融機関での口座開設や融資申請、許認可手続きなどで使われます。③閉鎖事項証明書閉鎖事項証明書とは、過去に登記されていたが、会社の解散や本店移転、不動産の抹消などによって閉鎖された登記記録を証明する書類です。この書類を取得することで、過去の権利関係や変更履歴といった、現在の登記事項証明書では確認できない古い情報を確認することができます。 (1)の②のパターンである履歴事項全部証明書は、最も情報量が多いため、実務で利用されることの多い書類です。しかし登記記録の一部の区の情報があればよいということであれば、(2)の②のパターンである履歴事項一部証明書によることもできます。印鑑証明書法人印鑑証明書とは、法務局に登録された会社の印鑑(代表者印)が、確かにその法人の正式な印鑑であることを証明する公的な書類です。重要な取引の際に、契約書に押された印鑑が本物であることを証明するために提出を求められることが一般的です。 そのため取引先との契約書などに、会社の代表者が法務局に提出した印鑑で押印して、法務局が交付する印鑑証明書を添付することがあります。印鑑証明書は、その印鑑が会社の代表者本人のものであることを証明するものなので、代表者が地位を失えば印鑑証明書の交付を受けることはできません。登記申請中に登記事項証明書・印鑑証明書は取得できる?できない?登記申請中の会社の登記事項証明書や印鑑証明書については、次のような取り扱いがなされています。基本的には取得できない登記申請中(特に会社の登記)は、原則として登記事項証明書と印鑑証明書を取得できません。これは、申請された登記内容が確定するまで、法務局がその会社の登記情報にロックをかけるためです。登記申請中に取得できるかどうかは、申請内容が証明書の内容に影響しない場合などに限られますが、事前に管轄法務局に確認することが推奨されます登記申請がなされる前の内容で登記事項証明書を発行してしまえば、現状を正確に反映していない情報を証明してしまうことになります。また印鑑証明書についても、代表者が申請によって変更されていれば、すでに会社の代表者でない者を会社の代表者として証明してしまうリスクがあります。したがって登記中は、基本的には登記事項証明書・印鑑証明書は取得できない取り扱いになっています。管轄法務局であれば取得できるケースもある登記申請中は原則として登記事項証明書と印鑑証明書は取得できませんが、管轄法務局であれば、登記内容の変更に影響しない部分(一部事項証明書など)の登記事項証明書や、変更に関係ない印鑑証明書は取得できる場合があります。ただし、原則は登記処理が完了するのを待つ必要があります。 具体的なケースについて後述します。役員変更申請中の一部事項証明書の取得役員変更の登記を申請している場合、「役員区」に変更が生じることになります。そのため、役員区を含む登記事項証明書や、証明書の記載事項等に変更が生じる可能性がある印鑑証明書については、管轄法務局であっても取得できません。しかし、役員区を除く一部事項証明書であれば、登記申請中であっても管轄法務局で取得することができます。たとえば役員変更の登記中に、会社の資本金などを証明する必要が生じた場合には、管轄法務局で「株式・資本区」を選択して履歴事項一部証明書を取得し、証明することができます。増資申請中の印鑑証明書・一部事項証明書の取得会社の資本金を増額する増資の登記を申請すると、登記簿の「株式・資本区」に変更が生じることになります。そのため、株式・資本区を含む登記事項証明書は、取得することはできません。しかし株式・資本区を含まない一部事項証明書であれば、増資の登記の申請中でも、管轄法務局で取得することは可能です。たとえば、増資の登記中に、役員について証明する必要がある場合には、「役員区」を選択して履歴事項一部証明書を取得することはできます。なお、増資の登記は、代表者等の印鑑証明書の記載事項に影響を与えるリスクはないので、管轄法務局においては、登記申請中でも印鑑証明書を取得することはできます。目的変更申請中の印鑑証明書・一部事項証明書の取得会社の事業を拡大したり事業内容を変更したりするときには、会社の目的の変更登記が必要になることがあります。目的変更の登記申請中には目的区に変更が生じるので、目的区を含む登記事項証明書は取得できません。しかし、たとえば登記申請中に、事業拡大で生じた新規取引において、役員や資本金等の証明を行う必要が出てきたような場合には、「役員区」と「株式・資本区」を選択して履歴事項一部証明書を取得することで対応できる可能性もあります。なお、目的変更の登記申請は印鑑証明書には影響を与えないので、登記中であっても、管轄法務局において印鑑証明書を取得することはできます。まとめ本記事では、登記申請中に登記事項証明書・印鑑証明書を取得できるケースについて、具体例も挙げながら解説していきました。登記申請中には、基本的に登記事項証明書や印鑑証明書の取得はできないため、登記申請前に取得して準備しておくことが大切です。しかし、準備できていなかった場合や急な取引等で必要になった場合でも、内容によっては、管轄法務局で取得して対応できることもあります。取得できるケースは、主に、登記申請中の内容と関係のない内容の証明書を請求する場合です。具体例としていくつか挙げましたが、詳しくは管轄法務局などに問い合わせて、確認を取りながら進めることがおすすめです。「GVA 登記簿取得」を利用して法務局に行かずに簡単に謄本を取得履歴事項全部証明書を「専門知識なし」「時間をかけずに」請求したいなら、GVA 登記簿取得ががオススメです。「GVA 登記簿取得」は、面倒な手続きや専門知識は一切不要。メールアドレスを登録するだけで、すぐにサービスを利用開始できます。必要な法人を検索し、取得したい証明書の種類と通数を選択するだけで、登記簿謄本を取得したことがない方でも簡単に請求が完了します。GVA 登記簿取得が選ばれる理由1)専門知識不要の簡単操作:専門知識不要の簡単操作 複雑な行政手続きの知識は一切不要。初めての方でも迷わず数分で完了できます。行政システムのような専門的な画面構成ではなく、直感的に操作できるデザインを実現しました。2)24時間365日いつでも申請可能:国のシステムのように法務局の稼働時間に縛られることはありません。平日の夜間や土日祝日でも、急な必要に応じていつでも謄本の取得申請ができます。3)面倒な入力は不要:会社名などの情報検索だけで大半の入力が完了します。煩雑な手入力や申請書作成は一切不要で、入力ミスも防げます。4)PDFで即時確認が可能:申請後、すぐに登記情報をPDFでダウンロードできます。情報確認までのスピードが圧倒的に速く、すぐに内容を確認したい場合に最適です。5)手間なく郵送でお届け:法務局の窓口へ出向く必要も、複雑なオンライン申請に挑戦する必要もありません。履歴事項全部証明書などの法人登記簿がご指定の住所まで郵送で届きます。⇒GVA 登記簿取得で履歴事項全部証明書を請求する「GVA 登記簿取得」を利用して法人登記簿謄本を取得された事例ここでは、「GVA 登記簿取得」をご利用いただいたお客様の声を紹介します。実際に「GVA 登記簿取得」をご利用いただきました、日本ドローン機構株式会社様の事例です。謄本取得のための人件費や時間を大幅に削減できることにメリットを感じすでに20回以上の利用実績がございます。▼詳しい内容はこちらをご確認ください【利用回数20回超】全国70校以上のスクールを運営する企業が実感する、GVA 登記簿取得利用による人件費・時間の大幅削減